大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)788 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人宮本基の上告趣意第一点について。

論旨は刑訴四〇五条の定める上告理由にあたらない。

同第二点について。

所論は控訴趣意として主張せられず、従つて原審が判断を示していない事項であ

るから適法な上告理由とならない。のみならず犯罪が行われたという客観的事実が

自白以外の証拠によつて確かめられる限り、賍物罪における知情の点のような犯罪

の主観的側面については、自白以外に面接の補強証拠がなくて自白のみでこれを認

定しても違法でないことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一四二六号同二

四年一〇月五日大法廷判決等)にくりかえし示されたとおりである。なお記録を精

査しても刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。

よつて刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

昭和二六年三月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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